2019-04-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第6号
さらには、沖合海底自然環境保全地域において規制対象となります鉱物の掘採、探査や動植物の捕獲等については、漁業や鉱業、こういったことと密接な行為であることから、当該業を所管しております農林水産省や経済産業省の専門的知見を踏まえ、相互に連携協力して制度を運用する必要がございます。
さらには、沖合海底自然環境保全地域において規制対象となります鉱物の掘採、探査や動植物の捕獲等については、漁業や鉱業、こういったことと密接な行為であることから、当該業を所管しております農林水産省や経済産業省の専門的知見を踏まえ、相互に連携協力して制度を運用する必要がございます。
ただいま御質問いただきました点でございますが、沖合海底保全地域において規制対象となります鉱物の探査や動植物の捕獲等につきましては、漁業や鉱業と密接な行為であることから、当該業を所管しております農林水産省や経済産業省の専門的知見を踏まえ、相互に連携協力して制度を運用する必要がございます。
沖合海底自然環境保全地域において規制対象となります鉱物の探査や動植物の捕獲等につきましては、漁業や鉱業と密接な行為でありますことから、当該業を所管しております農林水産省や経済産業省の専門的な知見を踏まえまして、連携協力をして制度を運用していく必要があるところでございます。
○由田政府参考人 現行制度におきまして定義されております食品関連事業者は、食品の提供等により利益を得る事業活動に着目いたしまして、再生利用等に取り組む必要性の高い業種を政令で指定いたしまして、当該業を行う者を食品関連事業者として位置づけておるところであります。
第二に、動物取扱業の規制について、届出制から登録制に改めることとし、動物の飼養又は保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は指定都市の長の登録を受けなければならないこととしております。
第二に、動物取扱業の規制について、届け出制から登録制に改めることとし、動物の飼養または保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事または指定都市の長の登録を受けなければならないこととしております。
第二に、動物取扱業の規制について、届け出制から登録制に改めることとし、動物の飼養または保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事または指定都市の長の登録を受けなければならないこととしております。
○辻政府委員 廃掃法の十四条におきまして、「産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なおうとする者は、当該業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」ということで、以下、諸般の産業廃棄物事業者の義務が書いてあるわけでございます。
これはやはり当該業の中でお考え願って、そのできた案に対して、これはどうだ、それは、われわれが考えて、この点は非常に困るから、こういうぐあいに改正してほしいというような希望を申し述べる機会を与えてほしいということになりまして、委員会においてもその御承認を得まして、最初に港運業界としてのいろいろな考えをまとめて、それが出てきたのが、現在の港湾審議会において答申をいたしておる案でございます。
○説明員(鈴木俊一君) この法律は「もつぱらめん類食を提供する業で政令で定めるもの」と、こうなつておりまして、今回施行いたしました政令では、専ら麺類食を提供する業で、政令で定めるものは当該業における提供品目の一品の価格が五十円以下であるものとするというように規定をいたしておるのであります。要するに例外なしに提供品目の一品の価格が五十円以下とこういうふうにいたしておるのであります。
そこでそういうことを入れてもらうわけにはいかぬかということであつて、野溝さんの御意見では当該業会から選出された五人には入らぬから、学識経驗の中へ何かそういつたものを加えてやるという御意見のようでありますが、そうではなくて新たに部会を一つ設けたらどうかという私の意見です。